入境後,請立即到政府機關辦理必要手續。
入境後,請立即到政府機關辦理必要手續。
1. 居留證(在留カード/ざいりゅうかーど)
(1) 居留證
在入境的機場辦理手續。
該卡是在日本居住3個月以上外國人的ID卡(身分證)。
這張卡和護照同樣重要。
該卡於在政府機關或銀行辦理手續時使用。
16歲以上的任何人都必須隨身攜帶此卡。
(2) 關於變更居留證的居留資格、居留期限、姓名、國籍以及住址時
出入國在留管理廳(15國語言)
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
辦理相關變更手續所需要的各種文件,請向詢問處諮詢。
2. 入境後,首先到政府機關辦理必要手續。
預計在日本居住3個月以上的外國人,必須到居住地的鄉鎮市區公所(市役所)辦理「居民登記(住民登録)」等手續。
- 居民登記(住民登録/じゅうみんとうろく)
決定新住址後14天之內,請前往居住所在地的鄉鎮市區公所辦理「遷入申報」手續,您便可以申請註冊為該地居民。
- 個人編號(マイナンバー/まいなんばー)
每位在日本登記成為居民的人都會獲得一個「個人編號」。
您的編號將於在政府機關完成居民登記的同時確定。
日後,我們將辦理個人編號卡手續的通知文件寄送至您的現住址。
請依照通知文件裡的步驟完成個人編號卡的申請。
入国したら、すぐに役所で手続きすること
(にゅうこくしたら、すぐに やくしょで てつづきする こと)
1.在留カード(ざいりゅうかーど)
(1) 在留カード(ざいりゅうかーど)
入国した空港で手続きをします。
このカードは、3か月より長く日本に住む外国人のIDカード(身分証明書)です。
パスポートと同じく大切なカードです。
このカードは、役所や銀行などで手続きをするときに使います。
16歳以上の人は、このカードをいつも持っていなければなりません。
(2)在留カードの在留資格、在留期間、名前、国籍、住所を変える場合
(ざいりゅうかーどの ざいりゅうしかく、ざいりゅうきかん、なまえ、こくせき、じゅうしょを かえる ばあい)
出入国在留管理庁(15か国語)
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
変更手続きをするためには、様々な書類が必要です。
インフォメーションセンターにお問い合わせください。
2.入国して、まず役所で手続きすること(にゅうこく して、まず やくしょで てつづきすること)
日本に3か月より長く住む予定の外国人は、滞在する市町村の役所で「住民登録」などの手続きをしなければなりません。
(1)住民登録(じゅうみんとうろく)
住所が決まってから14日以内に、住所がある市町村の役所で「転入届」の手続きをしてください。これで住民登録ができます。
(2)マイナンバー(まいなんばー)
日本に住民登録している人には、一人ひとりに「マイナンバー(個人番号)」という番号が与えられます。
役所で住民登録を済ませると同時に、あなたの番号が決まります。
後日、マイナンバーカード作成手続きのための通知が、あなたの住所に送られてきます。
その通知に従ってマイナンバーカードを作ってください。