入境後,請立即到政府機關辦理必要手續。

入境後,請立即到政府機關辦理必要手續。

1. 居留證(在留カード/ざいりゅうかーど)

(1) 居留證

在入境的機場辦理手續。

該卡是在日本居住3個月以上外國人的ID卡(身分證)。

這張卡和護照同樣重要。

該卡於在政府機關或銀行辦理手續時使用。

16歲以上的任何人都必須隨身攜帶此卡。

(2) 關於變更居留證的居留資格、居留期限、姓名、國籍以及住址時

出入國在留管理廳(15國語言)

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html

辦理相關變更手續所需要的各種文件,請向詢問處諮詢。

2. 入境後,首先到政府機關辦理必要手續。

預計在日本居住3個月以上的外國人,必須到居住地的鄉鎮市區公所(市役所)辦理「居民登記(住民登録)」等手續。

  • 居民登記(住民登録/じゅうみんとうろく)

決定新住址後14天之內,請前往居住所在地的鄉鎮市區公所辦理「遷入申報」手續,您便可以申請註冊為該地居民。

  • 個人編號(マイナンバー/まいなんばー)

每位在日本登記成為居民的人都會獲得一個「個人編號」。

您的編號將於在政府機關完成居民登記的同時確定。

日後,我們將辦理個人編號卡手續的通知文件寄送至您的現住址。

請依照通知文件裡的步驟完成個人編號卡的申請。

内閣府「關於個人編號卡」(27國語言)

入国したら、すぐに役所で手続きすること

(にゅうこくしたら、すぐに やくしょで てつづきする こと)

1.在留カード(ざいりゅうかーど)

(1) 在留カード(ざいりゅうかーど)

入国した空港で手続きをします。

このカードは、3か月より長く日本に住む外国人のIDカード(身分証明書)です。

パスポートと同じく大切なカードです。

このカードは、役所や銀行などで手続きをするときに使います。

16歳以上の人は、このカードをいつも持っていなければなりません。

(2)在留カードの在留資格、在留期間、名前、国籍、住所を変える場合

(ざいりゅうかーどの ざいりゅうしかく、ざいりゅうきかん、なまえ、こくせき、じゅうしょを かえる ばあい)

出入国在留管理庁(15か国語)

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html

変更手続きをするためには、様々な書類が必要です。

インフォメーションセンターにお問い合わせください。

2.入国して、まず役所で手続きすること(にゅうこく して、まず やくしょで てつづきすること)

日本に3か月より長く住む予定の外国人は、滞在する市町村の役所で「住民登録」などの手続きをしなければなりません。

(1)住民登録(じゅうみんとうろく)

住所が決まってから14日以内に、住所がある市町村の役所で「転入届」の手続きをしてください。これで住民登録ができます。

(2)マイナンバー(まいなんばー)

日本に住民登録している人には、一人ひとりに「マイナンバー(個人番号)」という番号が与えられます。

役所で住民登録を済ませると同時に、あなたの番号が決まります。

後日、マイナンバーカード作成手続きのための通知が、あなたの住所に送られてきます。

その通知に従ってマイナンバーカードを作ってください。

内閣府「マイナンバーについて」(27か国語)